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●こんなときに共済金を支払います
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教職員がその業務中の事故のために、損害賠償請求された時の教職員が負担する賠償金。 |
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教職員がその業務中の事故のために、裁判を起こされた時の応訴のための費用や弁護士費用。 |
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教職員がその業務中の事故によって、死亡または入院した児童・生徒に支払った見舞金。 |
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共済金が支払われない主なケース |
(1) |
教職員による児童・生徒に対する暴行や殴打に起因する賠償責任 |
(2) |
教職員による性的いやがらせやいじめに起因する賠償責任 |
(3) |
自動車事故に起因する賠償責任 |
(4) |
占有・使用または管理する他人の財物の破損について負担する賠償責任(例:学校の窓ガラスなどの備品) |
(5) |
地震・噴火・洪水・津波・高潮またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 |
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加入資格 |
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総合共済、火災共済、生命共済、医療共済、傷害共済のいずれかに加入している教職員
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給付金を請求できる期間は、給付事由の発生日から3年間です。
自主共済のため、掛金は年末調整の保険料控除の対象にはなりません。
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